菫地域活動協議会規約

 

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、菫地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を菫憩の家内(城東区古市3丁目1番48号)に置く。

(対象区域)

第2条 本会の対象地域は、菫連合町会とする。

(目的)

第3条 本会は、菫地域を誰もが輝く元気なまちにしていくために、地域のさまざまな団体が相互に連携・協力して活動を行い、より多くの人が自由に参加しながら、まちづくりに取り組んでいくことを目的とする。

(構成)

第4条 本会は、別表に掲げる地域のまちづくりのために活動を行う団体をもって構成する。

(活動)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、広く住民全般を対象として次の活動を包括的に行う。

(1)地域の防災、防犯、交通安全等に関すること

(2)子ども及び青少年の健全育成に関すること

(3)地域福祉の増進に関すること

(4)健康づくりに関すること

(5)環境美化に関すること

(6)文化・スポーツに関すること

(7)生涯学習に関すること

(8)本会の予算、決算、広報等の活動に関すること

(9)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること

なお、次の活動は行わないものとする。

(1)営利を目的とする活動

(2)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動

(3)政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動

(4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

 

第2章 役員

(役員及び監事)

第6条 本会に、次の役員及び監事(以下 「役員等」という。)を置く

(1)会長  1名

(2)副会長 2名

(3)部会長 4名

(4)会計  1名

(5)監事  2名

2 役員等は、運営委員会において選任する。

3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

(役員等の職務)

第7条 各役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(3)部会長は部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。

(4)会計は協議会の会計を担当する。

(5)監事は、協議会の会計及び役員の業務執行を監査する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第3章 運営委員会

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、別表に定める構成団体から各1名及び第4章に定める部会から各1名および

 会長より推薦された者(以下 「運営委員」という。)を委員として組織する。

(運営委員会の議決事項)

第10条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項

(2)役員等の選任に関する事項

(3)菫地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項

(4)規約に関する事項

(5)部会の設置に関する事項

(6)その他、会務上必要な事項

(運営委員会の開催)

第11条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の場合に開催する

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき。

3 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

4 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(運営委員会の議決)

第12条 運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。

(運営委員会の書面表決等)

第13条) 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。

(運営委員会の議事録)

第14条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び委任者を含む。)

(3)開催目的、審議事項及び決議事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録は、議長及びその会議において議事録署名人2人以上が署名押印するものとする。

(会議録の作成及び公開)

第15条 活動区域の住民(以下、「地域住民」という)、その他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなけらばならない。

 

第4章 部会

(部会の設置)

第16条 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。

(部会の組織)

第17条 協議会に、次にあげる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。

(1)コミュニティ部 コミュニティの推進に関する事業

(2)福祉部     福祉の増進に関する事業

(3)防犯・防災部  安心・安全に関する事業

(4)総務・広報部  資料作成及び広報に関する事業

2 各部会に、部会長1名、副部会長3名以内、部会会計1名を置く。

3 各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。

 

第5章 事業計画・予算・会計

(事業計画及び予算)

第18条 協議会の事業計画及び予算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(事業報告及び決算)

第19条 協議会の事業報告及び決算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。

2 部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。

3 監事による監査結果について、地域住民、その他利害関係人からの閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(会計帳簿の整備及び公開)

第20条 協議会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。

2 地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(会計年度)

第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 規約の変更

(規約の変更)

第22条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。

 

第7章 雑則

(委任)

第23条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

1 この規約は、設立日である平成25年2月14日から施行する。

2 平成26年5月29日改定

第4条関係 構成団体の変更 → (削除)第8町会

(追加)すみれ小学校教育協議会

(名称変更)菫地区青少年指導員会 → 菫校下青少年指導員協議会

第6条関係 役員名簿の変更

 

3 平成27年2月18日 改定

第1章 第1条 菫老人憩の家 → (改定)菫憩の家

第4章17条 部会の追加 → (4)総務・広報部会 資料作成及び広報に関する事業

附則 → 「平成25年」の前に「設立日である」を追加

 

4 平成27年5月29日 改定

第4条関係 構成団体の追加 → 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済世会野江病院

 

5 平成28年4月26日 改定

第2章第6条 役員の追加 → (3)部会長 4名

第2章第7条 役員の役割追加 → (3)部会長は部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。

第1章第4条関係 構成団体の変更 → (削除)第4町会、第20町会

 (追加)菫中学校PTA、常盤会(すみれ小学校PTAOB会)、菫・鯰江地域包括センター

     作業所ひかり、すみれ小学校体育施設開放事業運営委員会

第1章第6条関係  役員名簿の変更

 

6 平成29年5月24日 改定

第1章第4条関係 構成団体の追加→大阪市立菫中学校

第2章第6条関係 役員名簿の変更

 

7 平成30年2月8日 改定

第1章第4条関係 構成団体の変更 →(追加)株式会社 栄 古市ガスセンター

第2章第6条 役員数の変更 (2)副会長 3名 → 2名

 

8  令和年5月27日 改定

第4条関係 構成団体の変更 →(削除)菫連合第16町会、作業所ひかり、すみれ子ども見守り隊

 

9 令和4年5月27日 改定

第4条関係 構成団体の変更 →(削除)菫連合第3町会、菫連合第6町会、菫連合老人クラブ、菫女性会

 

第3号議案

◎菫地域活動協議会構成団体(案)

団体名 団体名
菫連合第1町会 菫地区保護司会
菫連合第2町会 菫校下青少年指導員協議会
菫連合第5町会 菫校下青少年福祉委員協議会
菫連合第7町会 菫地区スポーツ推進委員会
菫連合第9町会 城東防犯協会菫支部
菫連合第10町会 菫連合地域防災リーダー
菫連合第11町会 菫地区ネットワーク委員会
菫連合第12町会 菫地区アクションプランプロジェクトチーム
菫連合第13町会 すみれ小学校生涯学習ルーム
菫連合第14町会 大阪市立 菫中学校
菫連合第15町会 大阪市立 菫中学校PTA
菫連合第17町会 大阪市立 すみれ小学校
菫連合第18町会 大阪市立 すみれ小学校PTA
菫連合第19町会 常盤会(すみれ小学校 PTAOB会)
菫連合第21町会 すみれ小学校区教育協議会(はぐくみネット)
菫連合第22町会 すみれ小学校体育施設開放事業運営委員会
菫連合第23町会 学校法人 大阪信愛学院
菫連合第24町会 大阪産業大学附属高等学校
菫連合第25町会 NPO法人さかえ会(フォーワーク)
菫連合第26町会 大阪府済生会 野江病院
菫校下社会福祉協議会 大阪福祉事業財団 城東ブロック連絡会
菫連合振興町会 菫・鯰江地域包括センター
菫地区民生委員協議会 株式会社栄 古市ガスセンター

以上46団体